2021-03-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
他方、私道等と交差する踏切道につきましても、繰り返しになりますが、踏切道の事故防止対策は重要と考えておりまして、このために、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準省令におきまして、踏切事故防止のため、道路法で規定していない私道等と交差する踏切も含めて、踏切保安設備の設置等を鉄道事業者に義務づけをさせていただいているところでございます。
他方、私道等と交差する踏切道につきましても、繰り返しになりますが、踏切道の事故防止対策は重要と考えておりまして、このために、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準省令におきまして、踏切事故防止のため、道路法で規定していない私道等と交差する踏切も含めて、踏切保安設備の設置等を鉄道事業者に義務づけをさせていただいているところでございます。
○副大臣(盛山正仁君) 私もこの約款の部分、まとめるところで関わったわけでございますけれども、先ほど小川先生がおっしゃったような切符、鉄道の運賃なんか、こういったものはそれぞれ鉄道営業法なり鉄道事業法なりがあって、約款というのをこのような形でというようなことで利用者の保護その他も図ってきたわけでございますね。
そして、そのような規定は、特定の事業分野における一定の取引のみを対象とするものでありますため、民事基本法であります民法ではなく、鉄道営業法や航空法などの対象事業に係る規制などを定めた法律に設けることとしております。これが整備法の内容でございます。
○糸数慶子君 今回、民法改正法案と一括して審議されております整備法案、この整備法案において、鉄道営業法、さらに航空法などについて、民法第五百四十八条の二第一項の規定の特例を定めております。具体的には、同項第二号の定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、公表していたときを加えるものとなっています。
鉄道営業法の中には割増金に類する制度が置かれておりますし、それから労働基準法は、使用者がきちっと労働者に対する債務の履行をしなかったときに裁判所が付加金の支払を命ずるという制度を設けているというところでございます。
それから、鉄道営業法第三十八条の適用実績につきましては把握をしておりません。
そして、鉄道営業法三十八条、暴力、脅迫をもって鉄道係員の職務の執行を妨害した者は一年以下の懲役に処すというこの規定にどのぐらい適用実績があるのか、お答えください。
○田城郁君 ずっと高止まりをしている状況、改善されないという中では、何でも法律を強化すればよいという考えは私は持ち合わせておりませんけれども、まずは厳正な法律の運用が求められるということ、その前提で、改善が見られない場合は、明治四十三年以来長年にわたって見直されていない鉄道営業法三十八条を始めとした関係法を、現在の状況に反映させた抑止効果が期待できる実効性ある改正の検討も必要ではないかという私の考え
鉄道事業者が踏切道として認めていない場所で線路を横断する行為は大変危険であり、鉄道営業法の法規にも抵触するおそれがあります。しかし、このいわゆる勝手踏切は、鉄道事業者が確認したものだけでも全国に約一万九千か所存在するわけであります。
ここを通ると鉄道営業法に抵触するおそれがある。場合によっては逮捕されてしまうかもしれない。一般の普通に生活をしている国民の皆さんが、日常生活、特に悪意があってスーパーマーケットに行くわけではない、学校に行くわけではありませんけれども、違法な状態に置かれてしまっているということであります。
鉄道営業法という法律がありまして、この三十七条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という明治三十三年の法律がございます。
○石井国務大臣 今御紹介いただいたように、鉄道営業法第三十七条は、停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ることは列車の往来の妨害となるおそれがあるので、そのような行為を処罰することとしたものであります。
次に、設備の敷設から時間が経過している資産につきまして、これまでも、鉄道事業法、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準などに従い、必要な修繕、投資を適切に実施し、安全確保に努めてまいりました。今後も、将来の鉄道ネットワークの維持向上に必要な鉄道資産への投資等に振り替えられることとされている経営安定基金の活用と自己資金による安全投資により、安全の確保に努めてまいります。
ありますが、その際には、安全が阻害されることがないよう、国土交通省としても、鉄道事業法や鉄道営業法などに基づいて、引き続きJR九州の安全輸送の確保についてしっかりと指導監督してまいりたいと思いますし、特に安全面ということから物を考えながら、無人駅化、ワンマン運転化、ホーム要員の削減等については適切に対処するようにさせたいと、このように思っています。
当社といたしましては、これまでも、鉄道事業法、鉄道営業法及びこれに基づく技術基準などに従い、必要な修繕、投資を適切に実施し、安全確保に努めてきたところであります。 今後も、将来の鉄道ネットワークの維持向上に必要な鉄道資産への投資等に振り替えられるとされています経営安定基金の活用と、自己資金による安全投資を着実に実行してまいりたいと思います。
鉄道の安全輸送の確保に関しましては、従来から、鉄道事業法あるいは鉄道営業法、これに基づく技術基準、こういったさまざまな仕組みがございます。全ての鉄道事業者に適用されております。
○青柳参考人 ただいま先生が御指摘されましたように、当社が保有する資産には設備の敷設から時間が経過しているものもございますが、当社といたしましては、これまでも、鉄道事業法そして鉄道営業法及びこれに基づく技術基準などに従いまして、必要な修繕、投資を適切に実施し、安全確保に努めてきたところでございます。
これらにつきましては、ルールとして申し上げますと、鉄道営業法に基づくいわゆる技術基準省令におきまして、駅、トンネル等の施設には施設の状況に応じた浸水防止対策を設けなければならないということが規定されております。この規定に基づきまして、先ほど申し上げましたように、各鉄道事業者が止水板の設置等の浸水対策に取り組んでいると、こういう状況でございます。
これは国交省所管ですけれども、鉄道営業法。これについては、これも運送品に限り一キログラム当たり四万円の制限をかけている。 私が申し上げたいのは、物に制限をかけていることを強調したいのではないんです。どの法律も全て、人には制限をかけていない、無制限なんですよ。人には全部無制限。 そこで、大臣、お聞きしたいんですよ。
地下鉄の浸水対策につきましては、鉄道営業法に基づく鉄道に関する技術上の基準を定める省令に規定がございます。その中で、駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた浸水防止設備を設けなければならないと規定してございます。 これを受けまして、各鉄道事業者におきましては、自治体の作成するハザードマップの浸水想定等をもとに対策を行っております。
それからもう一点、鉄道営業法第三条にはどう書いてあるかと申しますと、「運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス」。公告したる後にあらざればこれを実施することはできないというふうに書いてあるわけでございます。
なお、運転士個々の管理という観点においては、私ども、鉄道営業法に基づきまして、鉄道に関する技術上の基準を定める省令というのがございます。ここで、「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。」
鉄道車両の車軸の安全確保のための基準につきましては、鉄道営業法に基づいて定められました鉄道に関する技術上の基準を定める省令において規定されているところでございます。 この省令におきましては、施設及び車両の構造上の基準を定めているほか、車両の検査につきましても、車両の種類、構造などに応じまして、対象とする部位及び方法を定めて、行わなければならないとされているところでございます。
これはもう我々国土交通省としては最も最重点課題として、許されるべきものでないと、取り扱っていきたいと思っておりますが、この運転禁止については、鉄道、バス、タクシー、航空旅客機、それぞれのモードごとに、法律としては、鉄道営業法、道路交通法、道路運送法、航空法、船員法等の法令によって禁止されておりまして、自動車運送事業者に、実は九月十五日に、死亡重大事故の発生を受けて、交通対策本部がなされ、周知徹底が図
○政府参考人(梅田春実君) 免許制度を導入した経緯ということでございますが、鉄道営業法二十一条に、国土交通大臣は鉄道係員たるに要する資格を定むることができるという根拠規定がございまして、それに基づきまして省令により作っている資格でございます。
今回の法律案でございますけれども、大臣、鉄道営業法の一部改正が含まれておるんですけれども、無通告で恐縮なんですけれども、この鉄道営業法の条文はお目通しにはなっていられますか。続いて、私、今回のこの質問をするに当たりまして、恐らく全文は読んでいただいておらないと思うんですが、ちょっとこれはどうかなというところを指摘だけさせていただきます。
対象は、鉄道事業法、鉄道営業法、軌道法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送法、内航海運業法、航空法です。これらはどのような基準で対象が決められたのでございましょうか。先ほどの立法事実にかんがみれば、港湾運送事業法や倉庫業法を含める必要があると考えますが、いかがでございましょうか。
これは、正に今回、事故があったカーブはその入口だというふうに思っておりますが、この軌道変更についても、これも先ほど申し上げた鉄道事業法、これは十二条だったと思いますが、これに基づく認可、国土交通大臣の認可と、それから鉄道営業法に基づく技術基準への適合が必要だと、このようにされていると思います。